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とりあえずてきとーに。

清原和博被告 懲役2年6月 執行猶予4年の判決

 覚せい剤取締法違反(所持、使用、譲り受け)の罪に問われた元プロ野球選手清原和博被告(48)に、東京地裁(吉戒純一裁判官)は31日午後、懲役2年6月、執行猶予4年の判決を言い渡した。

 清原被告が求めていた保護観察付きにはならなかった。17日の初公判で検察側は懲役2年6月を求刑していた。(日刊スポーツ)

 

 まぁ、妥当っちゃぁ妥当な判決ですな。

 過去の判例として…

 酒井法子被告…懲役1年6か月、執行猶予3年

 宮崎重明(ASKA)被告…懲役3年、執行猶予4年

ということもあり、覚醒剤関係の初犯については執行猶予がつくのが定石ですので、ある程度推定どおりでした。

 清原被告は保護観察付きを望んでいたようですが、責任能力の乏しい未成年者につくことが多いので、そのくらいは自分でやりなさいよ…ってことなんでしょうけどね。

 

 元プロ野球選手の覚醒剤からの更生と言えば、江夏豊氏を思い出します。彼は初犯で実刑判決でしたが刑務所から帰ってきて更生したと言われてます。清原氏は入所しなくても更生してくれることを祈ります。