ざわぶろぐ

とりあえずてきとーに。

民法の夫婦同姓規定について最高裁で合憲の判決

 結婚した夫婦の姓をどちらかに合わせる「夫婦同姓」を定めた民法の規定は憲法違反だとして、東京都内の事実婚の夫婦ら5人が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、この規定は「憲法に違反しない」と判断し、請求を退けた。裁判官15人中10人の多数意見。(朝日新聞)

 

 だそうです。 

 正直、ですよねーとしか思わなかったですわ。

 

 この原告の考え方だと、明治から定められた夫婦の同姓の規定を違憲とするなら、今の同姓にしている夫婦の姓をどうするのだって事にもなってしまうわけですので、「夫婦同姓を違憲」とするわけにはいかないだろうなとは思うわけで。

 でも、この判決って民法のこの規定が違憲かどうかって話であるので、憲法自体が夫婦別姓違憲と定めているわけではないわけで、その点は留意しないといけないとは思います。

 という事は民法のこの規定が夫婦別姓もOKという点を含有すれば夫婦別姓も合憲という形になるのではないかと思うのですよ。

 

 私自身はかみさんが私の姓になり、かみさんと実の妹が本籍地が同じで全くの同姓同名という役所にとって非常に面倒くさい事になっておりますのですが、選択的夫婦別姓に対して消極的賛成ではありますので、そのような動きになってもいいんじゃないかとは思っております。

 下手な方向で夫婦同姓派と感情的な喧嘩をせず、うまく民法の改正に持ち込むことができればいいんじゃないですかね…と思う次第であります。